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第16回 相続税の物納制度 パート2




では前回に引き続き物納制度のお話です。まず、物納財産ついてですが、物納適格財産であることという条件があります。


物納が不適格な財産とは、
質権、抵当権等の目的となっている財産所有権の帰属について係争中の財産等です。難しそうなこといってますね。簡単に言いましょう。

物納制度

「売りにくい財産は税務署だって引き取りたくない」ということです。これでわかりましたよね?



では、次のポイントです。


物納財産には、物納財産の優先順位が決められています。さらに、平成18年4月1日以後の相続については、より細かく順位付けをするため物納劣後財産の取り扱いが定められました。物納財産の順位については、以下の表で確認してください。


 物納財産の順位


物納財産の順位
第一順位 @ 国債・地方債・不動産および船舶
A 不動産のうち物納劣後財産
第二順位 B 社債株式・証券投資信託または貸付信託の受益信託
C 株式のうち物納劣後財産
第三順位 D 動産


物納劣後財産は他に充てるべき適当な財産がない場合に限り物納に充てることができます。この順位、特に@、B、Dの順番は覚えておきましょう。


また、もうひとつ、株式と書いてありますが、2級FP技能士試験で非常によく聞かれるのが、「自社株は物納できるか否か」です。
自社株(取引相場のない株式)についても他に物納にあてる財産がないなどの条件さえ満たせば物納財産として認められます。細かい要件は特におぼえる必要はないと思いますが、自社株も物納は、一応可能ということは、覚えておきましょう。


そして、最後に
特定物納申請についても目をとおしておきましょう。


特定物納申請とは、延納を選択している納税者が、その後の資力の変化等により、延納の条件変更等をおこなったとしても延納を継続することが困難となった場合には、
平成18年4月1日以降に開始した相続の場合、相続税の申告期限から10年以内の申請により、一定要件のもと延納から物納に変更することができる制度のことをいいます。ただし、特定物納制度では、物納の撤回はできません


うんざりするほど、文字ぎっしりになってしまいました。文章量を真にうけてあきらめてはいけませんよ。こういうときは、主旨だけ抜きだすと以前にお話しましたよね。久し振りにやってみましょう。


平成18年4月1日以降に開始した相続の場合

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延納から物納への切り替えが可能 
(条件あり、撤回不可)



はい、出来上がりです。スペース十分とってもたったの2行です。これなら、覚えられますよね?



                                       







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